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司法書士 任意整理

任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、このままでは自転車操業になってしまうような場合に最適な債務整理方法となります。

任意整理とは法律に則った手続きでは債務者と債権者が私的に交渉し返済条件で合意することです。

法律による手続きではないため、交渉にはケースが多く、また応じてもらえたと債権者有利の合意内容になってしまいがちです。司法書士・弁護士が行う任意整理の手続方法としては、場合には、既払い金を利息制限法に引き直し計算の上、元本充当を行い、債務額の減額交渉、和解提案、また過払い金が発生して場合には過払い金の回収交渉を複数の債権者と行います。
一般的には「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」と定義されています。これを簡単に言うと、「このままでは自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利率(約18%)で、今までの取引を計算し直し、債務額を確定し、さらに、これからの利息(将来利息)を全てカットした上で、3〜5年間(36〜60回)の分割弁済にする和解契約を締結する」手続きということになります。

整理することによって債務者を再生させる方法が債務整理です。主に債務整理の方法は、破産、民事再生、任意整理、特定調停の4点があります。

債務整理の方法は、バランスによって選択を債務整理していきます。一般的には、自己破産などの破産のイメージが強いと思いますが債務者を再生させる方法は、破産だけでなく債務整理する方法がありますのでご相談を頂ければと思います。

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